2020-11-19 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第4号
この法の趣旨は、当然でありますけれども、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対して被災者生活支援金の支給を行う措置を定めるということでありまして、従前、全壊、大規模半壊のみが支援金の支給対象であったわけでありますが、今回の法改正で、いわゆる中規模半壊と言われる、損害割合でいうと、およそ二〇%から三〇%台までという方々に支援金が支給されることになるということであります。
この法の趣旨は、当然でありますけれども、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対して被災者生活支援金の支給を行う措置を定めるということでありまして、従前、全壊、大規模半壊のみが支援金の支給対象であったわけでありますが、今回の法改正で、いわゆる中規模半壊と言われる、損害割合でいうと、およそ二〇%から三〇%台までという方々に支援金が支給されることになるということであります。
住家被害に関する支援については、災害救助法における応急修理と災害者生活再建支援金の二つがあると承知しており、後者の被災者生活支援金は全壊で三百万円、大規模半壊で百五十万円となっております。しかしながら、現在の、現状の住家被害の区分である全壊、大規模半壊よりも下の半壊や一部損壊についても相当程度の数が発生しており、被害の実態に合う形での救済金額を検討すべきと考えます。
民進党は、住宅再建等加速化のための被災者生活支援金増額、用地問題解決の迅速化などを含む復興加速四法案を国会に提出しています。自民党総裁として賛成していただけませんか。安倍総理の御見解を伺います。
例えば、さまざまな制度、義援金や弔慰金、また被災者生活支援金などの支給でも、世帯単位になっていて、個人単位になっていないということなんですね。 例えば、旦那さんが津波で亡くなった。妻に弔慰金が支払われる場合、専業主婦ですと五百万円の弔慰金が支払われます。
ちなみに、残っている家屋が例えば半壊状態、それからほとんど一部被害だということになりますと被災者生活支援金の額は出ませんが、全部流されますとこれは全壊で三百万円の支援が出るという、そちらの違いもあるということもぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。
そのときは被災者生活支援金もありませんでしたし、その後できた制度ですから。ただ、今回は一〇%ですよ。確かに、不動産取得税、五%は非課税です、十年間。常識的に、五%が非課税なのに、一〇%はきっちり取るんですか。
家が壊れたときには被災者生活支援金を交付する。 しかし、繰り返しになりますけれども、内陸部では、町そのものを根本的に変えなくちゃならない。
また、光熱水費も公共料金も半額ずつ負担をしていると、こういう状況で、被災者生活支援金に関しましては二世帯分受けられたわけでございますけれども、義援金は一世帯のみ、母親の世帯のみでございました。ところが、宮城県では住民票が別々であれば各世帯支給をされております。ですので、県によってこの支給基準が違いがあるということでございまして、被災地に大変不公平感が広がっているわけでございます。
また、被災者生活支援金の限度額引上げに踏み込まないなど、被災地支援は余りに不十分だと言わざるを得ません。 私は、四月二十五日の予算委員会で、被災地の医療再建について一次補正で組まれた政府の支援策が全く足りないということを指摘しました。これに対し政府の答弁は、二次補正等で本格的な対応が必要というものでした。ところが、二次補正では医療施設再建の予算は全く組まれていません。
○国務大臣(平野達男君) 御案内のとおり、被災者生活支援金は二段構成になっております、基礎支援金と加算金ということで。こういう二段階になっておりまして、まず基礎支援金を早く交付しなくちゃならないということで、まず一次補正を急ぎました。
○平野国務大臣 もっと被災者生活支援金を受けられるようにすべきだ、見方を変えれば、今の支給基準を少し見直して、できるだけ広い範囲で生活支援金を支給すべきだ、そういう御意見かと思います。
なお、二次補正についても、今週中には国会に提出をさせていただき、原発事故の補償金の支払い、子供の安全を守るための校庭などの除染、線量計の対応、二重債務の問題の対応、被災者生活支援金の特例創設、こういったものを二次補正に盛り込んでおりますので、国会に提出をし、速やかに成立をさせていただいて、より迅速な対応を図ってまいりたい、このように思っております。
繰り返すようですけれども、義援金にしても被災者生活支援金にしても仮設住宅にしても、避難所にたくさんの人がいるんですから、市町村はそういう仕事に追われるわけです。黄川田委員長もよくわかっておられます。ですから、そこで法律の建前ばかり言ってもだめなんですよ。そのことを、ぜひ厚労大臣、総務大臣とよく調整されて、体制づくりをお願いしたいと思います。
そういった中で、今度全会一致で上げていただきました補正予算の中に、被災者生活支援金と申しますか、全壊した家を建て直す場合に三百万円、これはもうまさに財政出動そのものでございますし、また、住宅金融支援機構、昔の住宅金融公庫でございますが、これも御存じのように、利子の補てんを国の財政でいたしまして、五年間無利子という仕掛けをつくったわけでございますが、それを含めても、やはり大変大きな問題でございます。
この被災者生活支援金は、基礎支援金、一世帯当たり百万、単身の方はその四分の三で七十五万円。そして、住宅を再建しようという方は、百万に加えてプラス二百万、最高三百万が出る制度です。委員長もよく御存じの制度です。 少なくても、そういう三百万を五百万にというのは、我々自民党は、かねてから主張し、提言もさせていただいています。ただ……(発言する者あり)提言をしているんです。よく読んでください。
例えば被災者生活支援金、百万円を一律で十万世帯分、一千億、国庫二分の一ですから五百億計上していますけれども、今の制度であれば住宅再建は三百万出るんですよ。その分を計上していないんです。
洗濯機、テレビ等の家電につきましては、無利子、低利子の貸付制度でございますとか被災者生活支援金などを御活用いただいて購入していただく、そういう考え方でございます。
平成十二年十二月のその通知、僕も持っていますが、これは、生活保護を受けている人たちに対して、被災者生活支援金をもらってもその受給資格は失わないですよということの告知じゃないですか。そうでしょう。受けていない人に対する内容じゃないはずですよ。こういうことをやっているとだめですよ。
このことにつきまして、政府としての考え方、また東京都としての考え方を確認したいのですが、収入実態の厳しい避難島民に対して、例えば既存制度といえば生活保護制度の弾力的な運用、こういったことを含め、もう既に実行済みの被災者生活支援金に類似したような、さらなる生活支援策を講じる必要があるという認識でのこのような御報告になったのかどうか、政府並びに東京都から、それぞれ御答弁いただきたいと思います。
今回の三宅島の場合、例えば高齢者二人の世帯、これまで義援金、被災者生活支援金、上限二百十八万円支給されているというふうに考えておりますが、この二百十八万円の分は、まず収入として認定されないということで間違いないんですね。